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「逮捕された」「家宅捜索を受けた」・・・そんなときは大阪京橋法律事務所へ、急いでご依頼ください。

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逮捕・捜査されたら … 刑事弁護のご案内COMPANY

手続の流れ
・刑事手続は、捜査 → 逮捕 → 起訴 → 裁判 へと進みます。
・早期の対処により、逮捕を回避したり、示談や証拠確保が可能になります。
・逮捕された方は、孤独感や不安を感じています。弁護士と関係者様との連携が大切です。
・未成年の場合は「少年事件」として家庭裁判所で審判が行われます。
・弁護士費用については ⇒ 弁護士費用について
(国選弁護人制度・日弁連援助制度などを利用できる場合があります)

・まずは、当事務所へお電話をください。早急に打合せを行い、逮捕されている場合はご本人へ面会に行きます。

 

大阪京橋法律事務所 予約電話
06-6167-5270

 

逮捕への対応
弁護人を依頼する大切さ
・逮捕→勾留→起訴の約22日間に、取調べや現場検証が行われます。被害者や目撃者の供述と照合しながら、警察官が供述調書を作成していきます。
・「見込み捜査」や「自白の強要」の問題が生じる場合があります。その不利益を回避するためにも、早い段階で弁護人を依頼することが重要です。
・特に、「接見禁止」により家族や知人が面会をできない場合には、弁護士によるサポートが極めて重要になります(弁護人が「接見禁止の解除」を求めることができます。)

取調べ(事情聴取)への対応
・「無実の罪」や「実際より重い罪」を認めさせられないよう注意が必要です。長時間の取調べで精神的に追い詰められないよう、弁護士の助言と励ましが重要です。違法な取り調べに対しては、準抗告、勾留理由開示、勾留取消請求などの法的手続をとります。罪を認める場合は、被害者と示談することにより早期釈放や不起訴となる場合があります。
無実を主張する場合は、早期に証拠を収集し、自白の強要に対抗します。関係者から証言を聴取したり、アリバイを確認して、無罪を立証する準備を重ねます。
罪を認める場合は、被害者と示談することにより早期釈放や不起訴となる場合があります。

保釈の手続
・保釈金を裁判所に納付して、一時的な釈放(保釈)を請求できる場合があります。家庭や仕事の事情で、早期の釈放が必要な場合は、ぜひ保釈の請求をしましょう。
・保釈は、起訴された後のみ認められます。
・保釈金の額は裁判所が決定します。事案によって 150万〜200万円前後となることが多いです。事案の重大性や事件数によっては、さらに高額となる場合があります。
裁判への対応
十分な準備をして臨みます
・勾留の場所は拘置所へ移され、約1〜2ヶ月の間に第1回目の公判が開かれます。それまでに、弁護士は証拠の閲覧と検討を重ねて公判の準備をします。

犯行を否認する場合
無罪判決を勝ち取るために、以下の準備をします。

・関係者、目撃者からの聴き取り
・アリバイの裏付け調査
・科学的検証
・正当防衛、責任能力などの検討
・捜査記録の検討

(不合理な点や矛盾点の有無を確認)
(検察官の証拠への同意・不同意の確認)


犯行を認める場合
減刑や執行猶予を求めるため、以下の準備をします。

・今後の生活や更生への環境整備
・情状酌量のための証言の依頼
・謝罪文・反省文の作成
・被害者との示談交渉


法廷での手続
・裁判所で公判が開かれます。無実を主張する事件や重大事件では長期化することがあります。裁判員裁判の場合は、3〜5日以上の連続開廷となる場合があります。
・法廷では次のように手続が進みます。

・起訴状の朗読、冒頭陳述
・証拠書類や証拠物の提出と取調べ
・本人や関係者の証言
・検察官による論告・求刑
・弁護士による弁論


・検察官側の証拠を「不同意」として、裁判所への提出を拒否することも可能です。その場合は、代替として書面の作成者や目撃者を法廷に呼び出して証言してもらう手続が開かれます。

無実を主張する事案では、被告人が犯罪行為を行っていないこと、あるいは正当防衛の成立などを主張し立証します。場合によっては、不当な捜査、違法な証拠収集がおこなわれたことを主張します。
罪を認める事案では、本人の反省状況や家族の支えなどを主張して、情状酌量を求めます。少しでも軽い処罰あるいは執行猶予となるよう求めます。

判決への対応
・執行猶予判決の場合は、その日のうちに自宅に戻ることができます。
・不服のある場合、高等裁判所への控訴・最高裁判所への上告を検討します。
・無罪判決を得た場合は、刑事補償・裁判費用補償を請求できます。


以上のほか、刑事手続には幅広いケースがあります。 
ご家族や知人が逮捕・起訴された場合には、一人で悩まず、できるだけ早く弁護士へご相談されることをお勧めします。
弁護士費用については、こちらをご覧ください。
弁護士費用について

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